ご寄附のお願い

税制上の優遇措置と振込先

 公益財団法人タカセ国際奨学財団は、海外からの留学生への奨学金支給事業及び生活指導・助言を行っており、基本財産の運用益及び法人・個人からの寄附金を運営資金としています。

寄附金の優遇措置について

当財団法人は、「公益財団法人」であり、「税額控除対象法人」にも認定されており、「税額控除」または「所得控除」のいずれか有利な方式を選択することが認められています。多くの場合、「税額控除」を選択される方が、税額が少なくなります。

個人が寄附した場合の優遇措置

主に所得税、住民税、相続税の優遇があります。

(1)税額控除の計算

(寄附金合計額-2,000円)× 40% = 寄附金控除額

*寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額となります。
*寄附金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

(2)所得控除の計算

(寄附金合計額-2,000円)× 所得税率 = 寄附金控除額

*寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額となります。
*寄附金控除額は、年間所得金額の所得税率によって異なります。
所得税率は、国税庁のホームページを参照して下さい。

法人が寄附した場合の優遇措置

法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額まで損金に算入されます。

公益法人に対する寄附は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

公益法人への寄附金の特別損金算入限度額

(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)× 1/2

寄附金の使途

一般寄附金(使途を特定しない寄附金ですが、原則として事業費に充当)

寄附金額

個人

一口 3,000円

法人

一口 10,000円

振込先

ゆうちょ銀行

口座記号番号 00190-2-588161
口座名義 公益財団法人タカセ国際奨学財団

払込用紙(払込取扱票)をご利用下さい。

みずほ銀行

新橋支店 普通預金 4465349
口座名義 公益財団法人タカセ国際奨学財団

「寄附申込書」に所定事項をご記入の上、メールまたは郵便で財団宛にお送り下さい。

「寄附申込書」は、ホームページから印刷して頂くか電話またはメールでご請求下さい。
*恐れ入りますが、振込手数料はご負担下さい。

寄附金受領証明書

寄附金の入金を確認した後、「寄附金受領証明書」を発行します。

また、税額控除対象法人のため、確定申告には、内閣府発行の「税額控除に係る証明書」(PDFファイル)が必要となります。

備考

協賛ご寄附を頂いた方には、当財団法人が発行する刊行物をお送りします。

お問い合わせ先

電話(03-3571-9401)または電子メール(info@takasesf.or.jp)へお問い合わせください。